2020年7月改訂

「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワード シップ・コード》の受入れ

エーザイ企業年金基金

当基金は、「資産保有者としての機関投資家」(以下「アセットオーナー」という)として、「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを2018年2月に表明しました。
今回2020年3月の本コード改訂に沿って、以下のとおり改訂をいたしました。
当基金は、資金の運用を委託する運用機関(以下「運用受託機関」という)に対して、投資先企業との「目的を持った対話(エンゲージメント)」を通じて、当該企業の企業価値の向上やESGを含めたサステナビリティに関する課題への取り組みを促すことにより、当基金の中長期的な投資リターンの拡大を図ることを求めます。

原則への対応

(原則1)

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

 当基金は、運用受託機関に対して「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを求めます。また運用受託機関のスチュワードシップ活動に関して、実効的な活動を通して投資先企業の企業価値向上やESGを含めたサステナビリティに関する課題への取り組みを促すことを求めるとともに、当基金が求める事項や原則に整合的であるかをモニタリングいたします。

(原則2)

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

 当基金は、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反についての明確な方針の策定と公表を求めます。

(原則3)

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

 当基金は、運用受託機関に対して、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握することを求めます。

(原則4)

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

 当基金は、運用受託機関に対して、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて投資先企業と認識の共有を図るとともに、ESGを含めたサステナビリティに関する課題への取り組みを促してその課題改善に努めることを求めます。

(原則5)

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

 当基金は、「アセットオーナー」として、運用受託機関の保有株式について、議決権の行使と行使結果の公表に関する明確な方針の策定を求めるとともに、その方針が投資先企業の持続的成長に資するものとなるように工夫することを求めます。また、議決権行使の結果について、賛否の理由を公表するよう努力を求めます。

(原則6)

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

 当基金は、運用受託機関を通じてスチュワードシップ責任を果たす立場にあることから、その実施状況に関する定期的な報告を各運用受託機関に求めます。また、その結果を、少なくとも年に一度、最終受益者となる当基金の加入者および受給権者へ報告いたします。

(原則7)

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

 当基金は、投資先企業の持続的成長に資するよう、運用受託機関に対して、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく対話やESGを含めたサステナビリティに関する考慮に基づいたスチュワードシップ活動を適切に行える実力や体制を備えることを求めます。 また、当基金は運用受託機関が取り組むスチュワードシップ活動を評価する実力を備えるよう努めます。

以 上